離婚と医療保険(健康保険)
離婚した場合、医療保険はどうなるのでしょうか。
医療保険とは
医療保険は、主に、会社員等を対象とする「健康保険」と、それ以外の他の医療保険に加入していない自営業者等を対象とする「国民健康保険」に大きく分かれます。
「健康保険」は、その企業に雇用されている方(被用者)が被保険者になり、被用者に扶養されている方は、被用者の被扶養者という位置づけになります。
「国民健康保険」は、加入者一人一人が被保険者の位置づけになります。もっとも、保険の構成単位「住民票上の世帯」を基準に構成されますので、保険資格の異動、保険料の納付は世帯を単位として行うとされています。
健康保険に加入していた場合
例えば、夫が勤務先の健康保険に加入し、妻が専業主婦でその被扶養者であった場合、離婚により妻は被扶養者の資格を失うことになります。
離婚後、夫は勤務先を通じて、健康保険から妻を脱退させる手続をし、夫は妻に対して夫の健康保険の被扶養者でなくなったことを証明する「資格喪失証明書」を送ります。
妻は、この「資格喪失証明書」を役所に提出し、国民健康保険に加入する手続を行います。これにより妻を世帯主とする国民健康保険の被保険者証(保険証)が新たに作成されます。
国民健康保険に加入していた場合
例えば、夫が夫を世帯主とする国民健康保険に加入し、妻が専業主婦であった場合、離婚により妻は世帯員ではなくなるため、妻は自らを世帯主として国民健康保険に加入する手続を行います。
これにより妻を世帯主とする国民健康保険の被保険者証(保険証)が新たに作成されます。