離婚とその他の社会保障
児童扶養手当
児童扶養手当とは
父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を目的として、支給される手当です。
支給要件
以下のいずれかに該当する子どもについて、母、父又は養育者が監護等している場合に支給されます。その他の支給要件もあります。支給要件に該当するかについては、お住まいの市町村にご相談ください。
- 父母が婚姻を解消した子ども
- 父又は母が死亡した子ども
- 父又は母が一定程度の障害の状態にある子ども
- 父又は母が生死不明の子ども
- 父又は母が1年以上遺棄している子ども
- 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた子ども
- 父又は母が1年以上拘禁されている子ども
- 婚姻によらないで生まれた子ども
- 棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない子ども
手当額
受給資格者(ひとり親家庭の母や父など)が監護・教育する子どもの数や受給資格者の所得等により決められます。
個々の手当額については、市町村にお問い合わせください。
児童手当
支給対象
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
支給額
子どもの数や所得等により決められます。
個々の手当額については、市町村にお問い合わせください。
支給時期
原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
※父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。