離婚とその他の社会保障

児童扶養手当

児童扶養手当とは

父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を目的として、支給される手当です。

支給要件

以下のいずれかに該当する子どもについて、母、父又は養育者が監護等している場合に支給されます。その他の支給要件もあります。支給要件に該当するかについては、お住まいの市町村にご相談ください。

  1. 父母が婚姻を解消した子ども
  2. 父又は母が死亡した子ども
  3. 父又は母が一定程度の障害の状態にある子ども
  4. 父又は母が生死不明の子ども
  5. 父又は母が1年以上遺棄している子ども
  6. 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた子ども
  7. 父又は母が1年以上拘禁されている子ども
  8. 婚姻によらないで生まれた子ども
  9. 棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない子ども

手当額

受給資格者(ひとり親家庭の母や父など)が監護・教育する子どもの数や受給資格者の所得等により決められます。
個々の手当額については、市町村にお問い合わせください。

児童手当

支給対象

中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

支給額

子どもの数や所得等により決められます。
個々の手当額については、市町村にお問い合わせください。

支給時期

原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。

父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。

初回30分無料相談

弁護士は,離婚問題が将来どのように進むかを予測し、裁判まで想定した対応をすることができます。無料相談を利用したら依頼しないといけないというわけでは全くございませんので、お気軽にご利用下さいませ。

ご相談予約専用フリーダイヤル(携帯・PHSでもどうぞ):(通話料無料・完全予約制)

9時~21時 予約受付・弁護士面談

メール・FAXでのご予約(24時間受付)

当サイトの記事は原則・リンクフリーであり、FaceBook ページや 各種ブログ、ツイッター内等におけるシェア、ツィートにつきま しては原則自由とさせて頂いております。詳細はこちら>

弁護士無料相談のススメ

弁護士は,離婚問題が将来どのように進むかを予測し、裁判まで想定した対応をすることができます。無料相談を利用したら依頼しないといけないというわけでは全くございませんので、お気軽にご利用下さいませ。

ご相談予約専用フリーダイヤル(携帯・PHSでもどうぞ):(通話料無料・完全予約制)

朝9時~夜10時 予約受付・弁護士面談 土日祝日も受付中

メール・FAXでのご予約(24時間受付)

交通アクセス

阪神尼崎駅徒歩30秒

兵庫県尼崎市御園町21番地
MG尼崎駅前ビル4階
アクセス詳細はこちら

主なお客様対応エリア

尼崎市、西宮市、芦屋市、神戸市、伊丹市、宝塚市、大阪市、豊中市、池田市、吹田市、箕面市

尼崎・西宮・芦屋・大阪を中心にサポートしておりますが、その他地域の方もご相談ください。