財産分与で損をしないために、知っておきたいこと
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財産分与の重要性
夫婦で購入した自宅、貯めてきた貯金、掛け金を支払ってきた保険はどうなるのでしょうか。
これが「財産分与」のお話です。
離婚する際、財産分与は大きな問題となることが多いです。
とても大事な問題ですので、財産分与に関する知識をしっかりと備えておきましょう。
財産分与とは?
財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に夫婦双方の協力で形成した財産を分けることをいいます。
主な資産としては、自宅などの不動産、預貯金、生命保険、学資保険、車、退職金などが考えられます。
財産分与の対象になるのは?
名義ではなく実質的に判断
財産分与の対象となるのは、夫婦の「共有財産」(名実ともに夫婦の共有に属する財産)です。

また、「実質的共有財産」(名義は夫婦の一方に属するが、夫婦が協力して形成した財産)も対象となります。
例えば、専業主婦家庭のマイホーム等は、夫婦の共同生活の本拠であり、妻が財産形成に寄与していると考えられる以上、名義が夫の単独であっても財産分与の対象となり得ます。
夫の退職金等も同様です。
共有財産か否かの判断は、財産の名義によるのではなく実質的な判断によります。
婚姻中に夫婦の協力により形成・維持されてきた財産であれば、名義を問わず、財産分与の対象である共有財産との判断がなされることになります。
結婚前の財産は対象外
他方、「特有財産」(名実ともに一方が所有する財産。婚姻前から有していた預貯金、相続で取得した不動産等)は、原則として財産分与の対象となりません。
分与の割合は?

分与の割合については、実務上、分与の対象となる財産につき、夫婦各自の財産形成、維持への寄与度によって決定します。
すなわち、夫婦それぞれの財産形成に対する貢献度によって決まります。
専業主婦の割合については、従来は3割から4割程度に評価されることがありましたが、次第に家事労働を高く評価するようになってきており、近時は専業主婦であっても原則として5割とすることが多くなっています(2分の1ルール)。
但し、一方当事者の特殊な才能等によって高額な資産が形成されたような場合には、2分の1ルールが修正されることがあります。
財産分与を請求できる期間は?
財産分与は、離婚後も請求することができます。
但し、財産分与は、離婚後2年を経過したときは請求することができなくなりますので注意が必要です。
できれば離婚前に財産分与を決めておきましょう。
財産分与を決めるための手続は?
合意による場合
夫婦はあらかじめ財産分与の話合いをして離婚と同時に協議を成立させることもできますし、離婚後に財産分与だけ協議することもできます。
当事者が合意に至った場合は、合意した内容に従い財産分与を行います。
調停・審判による場合
財産分与について、話合いができない場合又は話合いがまとまらない場合には、相手方の住所地又は当事者間で合意した家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
調停が成立しない場合には審判手続に移行します。
財産分与は離婚後2年で請求することができなくなりますので、調停、審判は離婚時から2年以内に行う必要があります。
離婚訴訟に伴う場合
離婚調停が成立せずに離婚訴訟に至った場合など、離婚訴訟に附帯して財産分与の申立てをすることができます。
この場合も2年以内に行う必要があります。
財産分与に税金はかかるの?

財産分与の額が、夫婦が協力して形成した婚姻中の財産の額や社会的地位からして、夫婦共有財産の清算として相当な額であれば、贈与税はかかりません。
但し、不動産を財産分与した場合で利益が出た場合には、所得税法にいう資産の譲渡に当たるとして、譲渡所得税がかかる場合があります。
また、株式、ゴルフの会員権等を譲渡した場合にも同様に課税される場合があります。
「財産分与」で適正な金額にするには何が必要?
「財産分与」は、不動産、株式、預貯金など広い範囲にわたり、夫婦の結婚期間が長い場合には金額が大きくなることがあるので、夫婦いずれにとっても大きな影響を与えます。

「財産分与」は、財産を的確に把握し、その評価をすることから始まります。
不動産の評価のほか、経営者、医療法人の医師などの場合は、所有している株式や出資持分の評価などが必要となります。
また、場合によっては、住宅ローンが残った不動産の売却が必要となることがあります。
これらに適切に対処していくには、財産分与に関する豊富な経験、税理士、司法書士、不動産業者との連携などが必要です。
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「財産分与」の実績が豊富な弁護士に相談する
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税務に詳しい弁護士、又は税理士、不動産業者との連携がある弁護士を見つける
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適切な財産分与の決定に向けた計画を立てて、実行する
という点が重要です。
「離婚の財産分与はどの弁護士に頼んでも結果が同じ」ではありません。
適正な財産分与を得られるかどうかは、頼む弁護士により結果に大きな差が生じるのが現実です。
弁護士法人アルテでは、財産分与を熟知した実績豊富な弁護士が対応します。
また、当社には税理士資格を有する弁護士も在籍していますので、財産分与の不動産、株式の評価などに関してご助言ができます。
ご希望される場合は、当社の連携する税理士、司法書士、不動産業者のご紹介することもできますので、ワンストップでトータル的にサポート致します。
さらに、適切な財産分与の獲得に向けた正しい見通しによる計画を立て、それを実行してきた豊富な経験があります。
当社では、離婚にお悩みの方を助けるため全力を尽くします。
離婚問題でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
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財産分与に関する「よくある質問」はこちら!
・私は夫と離婚しようと考えていますが、財産分与としてどの程度のものがもらえるでしょうか。
・離婚の公正証書で金銭以外の財産の給付の約束について、強制執行はどうなるのでしょうか?
・将来支給される見込みの退職金も財産分与の対象になりますか?
・住宅ローン付き不動産の分与について、離婚の公正証書を作成する際、何に注意したらよいですか?
・妻と別居したのですが、別居後に取得した財産は財産分与の対象となるのでしょうか。
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