慰謝料
慰謝料とは
離婚に伴う慰謝料とは、離婚によって被る精神的苦痛による損害の賠償をいいます。
例えば、不貞行為(不倫)や暴力行為によって離婚することになった場合には、これによって受けた精神的苦痛に対して慰謝料の請求をすることができます。
離婚に伴う慰謝料には、①離婚原因となった有責行為により生じた精神的苦痛に対する損害賠償(離婚原因慰謝料)と②離婚により配偶者の地位を失うことから生じた精神的苦痛に対する損害賠償(離婚自体慰謝料)とがあります。
慰謝料が認められる例
慰謝料が認められるためには、相手方の行為が違法であることが必要です。
慰謝料が認められる例として、以下のものが考えられます。
もっとも、実際に慰謝料が認められるか否かは、個別具体的な事情を考慮して判断されます。
- 不貞行為(不倫)
- 配偶者に対する暴力行為
- 婚姻費用を渡さないなど配偶者としての義務を果たさない
など
慰謝料の金額の決め方は?
慰謝料の金額については、離婚の具体的事情はケースに応じて多種多様であり一義的には決まりませんので、明確な基準はありません。
慰謝料額の算定に際しては、離婚原因たる有責行為により生じた精神的苦痛と、離婚により配偶者の地位を失うことから生じた精神的苦痛の双方が総合的に斟酌されます。
慰謝料額の算定要素の例は、以下のとおりです。
- 有責行為の程度、割合、態様
- 背信性
- 精神的苦痛の程度
- 婚姻ないし婚姻破綻に至る経過
- 婚姻生活の実情
- 当事者の年齢、社会的地位、支払能力、親族関係
- 子の有無、子の数、親権・監護権の帰属、非嫡出子の出生及び認知の有無
- 離婚後の生活状況
など
慰謝料の金額は、50万円から300万円程度の範囲内で支払われているケースが多いです。
慰謝料請求における立証
慰謝料を請求する場合、請求する側が相手方の有責行為(加害行為)、損害を立証しなければなりません。
特に、有責行為は、証拠がないと立証が難しいので、証拠の有無及び内容を検証しておく必要があります。
例えば、不貞行為(不倫)では、電子メール、ホテルのレシート、クレジットカードの明細等から明らかになることがあります。また、証拠がない場合は、興信所等に依頼して不貞行為(不倫)の現場の証拠を確保することも考えられます。
その他、暴力行為(DV)では、診断書を取得したり、日頃の相手方の言動を日記やメモで記録し証拠にすることが考えられます。
慰謝料を請求できる期間
慰謝料は、離婚後3年を経過したときは請求することができなくなりますので注意が必要です。