年金分割
年金分割とは
離婚の際に、年金分割が問題となります。
年金分割の対象となるのは、厚生年金と共済年金です。国民年金は誰でも受け取ることができるので対象にはなりません。したがって、例えば、厚生年金に加入していない自営業者等の妻には適用がありません。
なお、年金分割とは、年金そのものを分割するわけではありません。標準報酬を按分割合により分割改定し、改定された標準報酬をもとに年金を計算します。
年金分割の制度
離婚の年金の問題に関して、従前は、夫が会社員、妻が専業主婦の場合、妻が夫に厚生年金を考慮した請求を行い、夫が受け取る年金から妻に支払うという形をとっていました。
しかし、平成19年4月と平成20年4月に年金分割の制度が導入されました。
合意分割
夫が加入していた厚生年金の期間のうち、結婚していた期間に対応する分が分割の対象になります。年金分割の割合は、最大で2分の1ですが、年金分割には離婚する二人の合意が必要です。
合意できない場合には、家庭裁判所に申し立てて分割の割合を決めることになります。
分割された年金は、妻自身が年金を受け取れる年齢になってからであり、離婚した後すぐにもらえるわけではありません。
手続きは離婚成立後2年以内に行わなければなりません。
3号分割
平成20年4月以降は、夫婦間の合意や裁判所の手続きをすることなく自動的に半分が分割の対象となります。
但し、この制度が適用されるのは、平成20年4月以降の婚姻期間分のみであり、過去に遡って自動分割になるわけではありません。それ以外の期間については話合いや裁判所の決定等で決めることになります。