不倫・浮気・不貞の慰謝料と離婚問題
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夫又は妻が不倫・浮気をしていると感じたら?
浮気・不倫とは
浮気・不倫とは、裁判例では、「配偶者のある者が自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」をいうとされています(最判昭和48年11月15日)。
浮気・不倫の立証がポイント
夫又は妻の不倫・浮気(不貞行為)は、離婚原因となり、慰謝料請求が認められる可能性があります。
この点、相手に対し、離婚や慰謝料の支払いを請求する際のポイントは、不倫・浮気の証拠をどれだけ集めることができるかです。
相手が不倫・浮気を認めないことがありますし、また、仮に、相手が現在認めていても、後で否認に転ずることがあるため、やはり証拠が必要となるのです。
裁判で離婚を請求する場合や、慰謝料を請求する場合には、訴訟をした側、つまり請求する原告側に立証責任があります。
したがって、相手が不倫・浮気をした証拠を示し立証していく必要があります。
浮気・不倫の証拠例
- 不倫相手とホテルに入る写真や動画
- 不倫相手との宿泊先の領収書、クレジットカード利用明細書
- 不倫相手との旅行写真
- 不倫を示唆するメール、手紙
- 不倫を示唆するメモ、日記
- 不倫を示唆する留守番電話のメッセージ
- 不倫をした旨の本人の告白の録音データ
- 携帯の発信、着信履歴
- 会社の同僚・友人からの供述
- 不倫相手の供述
当事務所では、
「あなたの事案ではどのような証拠を集める必要があるか」
「どのような証拠を集めることができるのか」
を具体的に指摘します。
また、それら証拠収集の際のポイントもお伝えします。
浮気・不倫の証拠が散逸しないよう、慰謝料が時効消滅しないよう、早めのご相談をお勧めします。
不倫・浮気をした夫又は妻の方から離婚したいと言われたら?
不倫・浮気をした夫又は妻の方から離婚したいと言う請求は認められるのでしょうか。
離婚原因を作った側(有責配偶者といいます。)からの離婚請求は、原則として認められません。
但し、例外的に認められる場合もあります。
裁判例では、
- 夫婦の別居が相当の長期間に及ぶこと
- 夫婦間に未成熟の子がいないこと
- 相手方配偶者が精神的、社会的、経済的に酷な状態に置かれないこと
の要件を満たす場合には、有責配偶者からの離婚請求が認められる場合もあると考えられます(最判昭和62年9月2日)。
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