DVと離婚問題
配偶者から暴力を受けたら?
DVとは
DV(ドメスティック・バイオレンス)とは、夫や恋人等の親密な関係にある又はあった男性から女性に対して(又は女性から男性に対して)振るわれる暴力のことを言います。
典型的には、夫が妻に対して、殴る蹴るなどの暴行を加える場合を言います。
身体に対する暴力のみならず、それに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動も含まれます。
DVは離婚原因になる
日常的な暴行・虐待等、配偶者より同居に耐えざる暴行・虐待等を受けた場合は、婚姻を継続し難い重大な事由(民法770条1項5号)の離婚原因に当たり、離婚が認められると考えられます。
裁判例でも、夫婦間の暴力に対しては、厳しい判決が出ています。
DVの証拠例
相手がDVを認めないことがありますので、証拠を準備しておく必要があります。
DVの証拠例は以下のとおりです。
- 医師の診断書
- 暴力による負傷部位の写真
- 暴行虐待の録音テープやビデオテープ
- 暴行虐待となる言葉を記したメモ、日記
- 配偶者暴力支援センター、警察、友人への相談
DV防止法による保護
DV防止法
「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」(DV防止法)は、配偶者(内縁関係を含みます。)から、身体又は生命に危害を受けるおそれのある者を救済する方法を定めた法律です。
配偶者暴力相談支援センター、警察等
被害者の相談や一時保護など必要な保護をする役割を担います。
裁判所の保護命令
裁判所に対して、保護命令を申し立てることができます。
裁判所に、(1)接近禁止命令、(2)退去命令、(3)電話等禁止命令、(4)子への接近禁止命令、親族への接近禁止命令等を出してもらい、身体又は生命への危害の防止を図ります。
保護命令に違反すると、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金という刑事罰が科せられます。
(1)接近禁止命令
被害者の住居その他の場所において、被害者の身辺につきまとい、又は被害者の住居、勤務先その他その通常所在する場所の付近を徘徊することを禁止する命令。
期間は6か月。
(2)退去命令
同居している住居からの退去及びその住居の付近での徘徊を禁止する命令。
期間は2か月。
(3)電話等禁止命令
(1)の接近禁止命令が発せられた場合に、さらに、面会の要求、無言電話、連続しての電話・ファクシミリ・メール等の行為を禁止する命令。
(4)子への接近禁止命令
(1)の接近禁止命令が発せられた場合に、さらに、未成年の子の住居、就学する学校その他の場所において当該子の身辺につきまとい、又は当該子の住居、就学する学校その他その通常所在する場所の付近を徘徊することを禁止する命令。
期間は6か月。