借金と離婚問題

夫又は妻が、消費者金融等から借金をしていることを理由に、離婚することはできるでしょうか。

夫婦間の話合いで離婚の合意ができれば、協議離婚することができます。

夫婦間の話合いで合意できない場合は、裁判所における調停・審判、訴訟の手続で離婚を求めることになります。

最終的に、裁判で離婚が認められるためには、離婚理由(離婚原因)が必要になります。

離婚原因は、民法上、以下の5つが定められています(民法770条1項)。

  1. 不貞行為
  2. 悪意の遺棄
  3. 3年以上の生死不明
  4. 回復の見込みがない強度の精神病
  5. その他の婚姻を継続し難い重大な事由

この点、実務上、単に配偶者に借金があるという理由のみでは、離婚理由(婚姻を継続し難い重大な事由)があるとは認められにくいです。

借金があっても、夫婦で話し合い、夫婦が協力し合って努力すれば、従前の夫婦生活関係を修復することは不可能でない場合には、離婚が認められないと考えられます。

すなわち、裁判離婚では、借金の有無のみではなく、借金により夫婦生活が破綻しているかが重要な判断要素となります。

例えば、何度も浪費を止めるように諌めたにもかかわらず借金を繰り返し浪費する、厳しい借金の取り立てを受け平穏な生活を送れない、理由もなく働かずに無為徒食している、家計をかえりみずにギャンブルをしているというような事情がある場合には、婚姻を継続し難い重大な事由があると考えられます。

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