財産分与と税金

金銭による給付

財産分与について、金銭によって行われる場合は、原則として、給付を受けた者に贈与税は課税されません。これは、相手方から贈与を受けたものではなく、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づき給付を受けたものと考えられるからです。所得税も課税されません。

また、財産分与金を支払う者にも課税されません。

例外的に、夫婦の婚姻期間、収支の状況、生活の程度、職業、相手方の財産蓄積に対する寄与の程度等、一切の事情に照らして、なお過当であると認められる場合(多過ぎる場合)には、その過当である部分(多過ぎる部分)に贈与税が課税される場合があると考えられます(相続税法基本通達9-8 参照)。

相続税法基本通達9-8
婚姻の取消し又は離婚による財産の分与によって取得した財産(民法第768条((財産分与))、第771条((協議上の離婚の規定の準用))及び第749条((離婚の規定の準用))参照)については、贈与により取得した財産とはならないのであるから留意する。
ただし、その分与に係る財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮してもなお過当であると認められる場合における当該過当である部分又は離婚を手段として贈与税若しくは相続税のほ脱を図ると認められる場合における当該離婚により取得した財産の価額は、贈与によって取得した財産となるのであるから留意する。

不動産等の移転

財産分与について、不動産等の資産を譲渡した場合、給付者には譲渡所得税が課税される場合があります(所得税基本通達33-1の4 参照)。

この場合、分与した時の土地や建物などの時価が譲渡所得の収入金額となります。

また、不動産を取得した者には、不動産取得税、登録免許税が課税されると考えられます。

所得税法基本通達33-1の4
民法第768条((財産分与))(同法第749条及び第771条において準用する場合を含む。)の規定による財産の分与として資産の移転があった場合には、その分与をした者は、その分与をした時においてその時の価額により当該資産を譲渡したこととなる。

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