養育費と税金

養育費は、原則として課税されません。

養育費として、子の「生活費又は教育費に充てるため」に「通常必要と認められるもの」であれば、贈与税は課税されません(相続税法21条の3第1項2号 参照)。

例外的に、将来の養育費まで一括して支払を受けた場合には、贈与税の課税対象となる場合があると考えられます(相続税法基本通達21の3-5,6,7 参照)。

養育費は月々具体的に発生するものであるから、必要な都度支払われたものについては非課税とするが、将来の養育費はまだ具体的に発生していないので、将来分まで一括払いを受けた場合には贈与となるということのようです。

相続税法21条の3第1項2号
次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。
扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの

相続税法基本通達21の3-5
法第21条の3第1項の規定により生活費又は教育費に充てるためのものとして贈与税の課税価格に算入しない財産は、生活費又は教育費として必要な都度直接これらの用に充てるために贈与によって取得した財産をいうものとする。したがって、生活費又は教育費の名義で取得した財産を預貯金した場合又は株式の買入代金若しくは家屋の買入代金に充当したような場合における当該預貯金又は買入代金等の金額は、通常必要と認められるもの以外のものとして取り扱うものとする。

相続税法基本通達21の3-6
法第21条の3第1項第2号に規定する「通常必要と認められるもの」は、被扶養者の需要と扶養者の資力その他一切の事情を勘案して社会通念上適当と認められる範囲の財産をいうものとする。

相続税法基本通達21の3-7
財産の果実だけを生活費又は教育費に充てるために財産の名義変更があったような場合には、その名義変更の時にその利益を受ける者が当該財産を贈与によって取得したものとして取り扱うものとする。

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