調停離婚
調停離婚とは
調停離婚とは、夫婦間で離婚の合意が得られない場合や離婚の合意はあるが財産分与や慰謝料、子供の親権など夫婦間の話し合いではまとめることができない場合に家庭裁判所に離婚の調停を申し立てて離婚することをいいます。
夫婦間の話し合いがつかず協議離婚が成立しない場合は、まず、家庭裁判所に離婚調停の申立てをすることになっています(調停前置主義)。
調停離婚の手続きの流れ
調停離婚の手続きの流れは、以下のとおりです。
- 家庭裁判所に対する申立て
- 家庭裁判所から呼出状の送付
- 調停委員会での調停(調停委員を交えての話し合い)
- まとまれば調停調書の作成
離婚調停は、審判官(裁判官)と2名の調停委員で構成される調停委員会で行われます。実際には、2名の調停委員が当事者双方から別々に事情を聞き意見調整をしながら進めていきます。すなわち、夫婦で話し合っても離婚の合意ができない場合や、離婚の合意ができていても、離婚に伴う問題(慰謝料、財産分与等)に折り合いがつかず、離婚に踏み切れない場合に、裁判所が当事者の間に入って調整をしながら結論を出す手続です。
調停を利用すれば、離婚そのものの問題だけでなく、お金の問題、子どもの問題を同時に解決することもできます。但し、あくまでも調停は「話し合い」の場ですから、家庭裁判所が判断を下すのではなく、最終的には夫婦の合意が必要です。調停の手続が進められても離婚の合意に達しない場合は、家庭裁判所の判断で、調停に代わる審判がされない限り、調停は不成立として終了することになります。
調停後の手続き
調停での話し合いがまとまれば、裁判所により調停調書が作成されます。申立人は、調停の成立から10日以内に調停調書の謄本を添えて市区町村役場に離婚届を提出します。