審判離婚
審判離婚とは
審判離婚とは、離婚調停で合意できなかった場合に、家庭裁判所の審判で離婚を成立させることをいいます。
裁判所における離婚手続きは、原則として、まず家庭裁判所に調停を申立て、これが不成立に終わった場合は離婚訴訟を提起します。
しかし、調停が成立しない場合であっても、主要な事項については合意に至っている場合などに、わずかな意見の相違により改めて離婚訴訟を提起するのは合理的ではありません。
そこで、このような場合に、裁判所が調停に代わる審判で離婚を成立させることができます。もっとも、審判離婚の審判が下されるのは以下のような場合に限られているのが実情です。
審判離婚では、離婚の判断のほか、これに付随する親権者の指定、財産分与、慰謝料、養育費の決定等の処分もできます。
- 離婚の合意はできているが、病気など何らかの事情により調停成立時に出頭できないとき
- 離婚に合意できない理由が主に感情的反発であるとき
- 夫婦双方が審判離婚を求めたとき
- 親権の問題など、早急に結論を出したほうがよいと判断されるとき
- 一旦離婚に合意したが、一方が途中で気持ちを変え出頭を拒否したとき
審判後の手続き
審判が確定すると離婚が成立します。
審判が確定したら、家庭裁判所から審判謄本と審判確定証明書を取得し、これらを添えて市区町村役場に離婚届を提出することが必要です。
なお、審判による決定に不服がある場合は、審判の出された日から2週間以内に異議を申し立てることができ、異議申立てが出された場合には、審判は無効になります。