離婚調停が成立した後の手続き
離婚調停が成立した後、どのような手続きをすればよいのでしょうか。
離婚は、調停成立の日に、成立していることになります。
但し、調停離婚の場合であっても、離婚の届出をする必要があります。
法律的には、調停の成立と同時に離婚が成立しているのですが、戸籍に離婚の事実を反映させるため報告的届出として、離婚届の提出が必要とされるのです。
調停成立の日から10日以内に、市区町村役場に調停調書謄本などを添えて、提出する必要があります。
この場合、協議離婚の場合の届出とは異なり、報告的届出になりますので、調停の申立人が届け出をすれば足り、相手方の署名、証人などは必要ありません。
また、年金分割の割合を決めた場合には、年金事務所等において手続きを行う必要があります(家庭裁判所の調停成立により自動的に分割されるわけではありません)。
離婚調停成立後の離婚の届出
届出義務者
原則として、申立人(離婚を求めて調停を申し立てた人)です。
なお、届出義務がある人が届出期間内(調停成立の日から10日以内)に離婚の届出をしない場合は、その相手方も離婚の届出をすることができるようになります。
届出場所
夫妻の本籍地又は届出人の住民票上の住所にある市町村役場
届出期間
調停成立の日から10日以内
必要書類
- 離婚届出書(各市町村役場で入手する)
- 調停調書謄本(調停成立後に、調停調書の交付申請書を、印紙添付の上、提出する)
- 戸籍謄本(提出先が夫妻の本籍地でない場合に必要)
など