婚姻費用調停の申立て方法
別居中の夫婦の間で、夫婦や子の生活費などの婚姻生活を維持するために必要な一切の費用(婚姻費用)の分担について、当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、家庭裁判所にこれを定める調停又は審判の申立てをすることができます。
調停手続を利用する場合には、婚姻費用の分担調停事件として申立てをします。
調停手続では、夫婦の資産、収入、支出など一切の事情について、当事者双方から事情を聴いたり、必要に応じて資料等を提出してもらうなどして事情をよく把握して、解決案を提示したり、解決のために必要な助言をし、合意を目指し話合いが進められます。
なお、話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され、裁判官が、必要な審理を行った上、一切の事情を考慮して、審判をすることになります。
弁護士は、ご依頼者様の代理人として、ご依頼者様と裁判所に同行し、裁判所に口頭又は書面で主張をして参ります。
申立先は?
- 相手方の住所地の家庭裁判所
又は - 当事者が合意で定める家庭裁判所(ただし、申立ての際、申立人と相手方が作成した「管轄合意書」の提出が必要)
必要書類は?
- 申立書(原本1通、写し1通)
- 事情説明書
- 調停(審判)の進行に関する連絡メモ
- 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)1通
※原則として、発効日から3か月以内のもの
※内縁関係に関する申し立ての場合は不要 - 申立人の収入に関する資料
※源泉徴収票写し、給与明細写し、確定申告書写し、非課税証明書写し等 - 婚姻費用の増額又は減額請求の申立の場合は、過去の取り決めに関する書類
※調停調書写し、審判書写し、公正証書写し等
必要な費用は?
- 収入印紙1200円分
- 連絡用の郵便切手
※申立てをする家庭裁判所へ確認します。