離婚理由

協議離婚、調停離婚が成立しない場合、裁判で争うことになります。

裁判で離婚が認められるためには、離婚理由(離婚原因)が必要になります。

離婚原因は、民法上、以下の5つが定められています(民法770条1項)。

  1. 不貞行為(1号)
  2. 悪意の遺棄(2号)
  3. 3年以上の生死不明(3号)
  4. 回復の見込みのない精神病(4号)
  5. 婚姻を継続しがたい重大な事由(5号)

不貞行為(民法770条1項1号)

不貞行為とは、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことです。

一般的には性関係を伴うもので一夫一婦制の貞操義務に違反する行為を言います。

一時的な浮気か継続的な関係かは問いません。

悪意の遺棄(民法770条1項2号)

夫婦の同居義務、協力義務に違反する行為のことを言います。夫婦の共同生活を維持できなくなることを知りながらそれを行うことです。

3年以上の生死不明(民法770条1項3号)

3年以上生存又は死亡の証明がないことを言います。所在が不明であっても生存が確認される場合には生死不明には当たりません。起算点は、最後に音信のあったときです。

回復の見込みのない精神病(民法770条1項4号)

夫婦の協力扶助の義務を維持継続することが困難な程度に達している場合を言うと考えられています。

婚姻を継続しがたい重大な事由(民法770条1項5号)

夫婦関係が破綻してその復元の見込みがない場合のことで、個別具体的な事情を総合的に考慮して裁判官が判断します。

婚姻関係が破綻しているかどうかの判断に際しては、婚姻中の夫婦の行為や態度、子の有無及びその年齢、婚姻継続の意思、双方の年齢、健康状態、性格など婚姻生活全体の一切の事情が考慮されます。

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