離婚調停の申立て方法
離婚について当事者間の話合いがまとまらない場合、話合いができない場合には、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。
調停手続では、離婚そのものだけでなく、離婚後の子どもの親権者を誰にするか、親権者とならない親と子との面会交流をどうするか、養育費、離婚に際しての財産分与や年金分割の割合、慰謝料についてどうするかといった財産に関する問題も一緒に話し合うことができます。
弁護士は、ご依頼者様の代理人として、ご依頼者様と裁判所に同行し、裁判所に口頭又は書面で主張をして参ります。
申立先は?
- 相手方の住所地の家庭裁判所
又は - 当事者が合意で定める家庭裁判所(ただし、申立ての際、申立人と相手方が作成した「管轄合意書」の提出が必要)
必要書類は?
- 夫婦関係等調整調停申立書(原本1通、写し1通)
- 事情説明書
- 調停(審判)の進行に関する連絡メモ
- 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)1通
※原則として、発効日から3か月以内のもの
※内縁関係に関する申し立ての場合は不要 - 年金分割割合についての申立てが含まれている場合、年金分割のための情報通知書(各年金制度ごとに必要)
情報通知書の請求手続については、年金事務所(厚生年金の場合)又は各共済年金制度の窓口に問い合わせします。情報通知書は、発行日から1年以内のものが必要。
必要な費用は?
- 収入印紙1200円分
- 連絡用の郵便切手
※申立てをする家庭裁判所へ確認します。