別居の際に持って出たほうがよいもの
暴力、暴言等で同居に耐えられない、冷静に考える時間が欲しいなどの理由で、離婚までにひとまず別居を考える場合があります。
別居をする際、何も持たずに飛び出てしまうと、通帳、印鑑、キャッシュカード、パスポート等の貴重品類、その他私服などの日用品が必要となり、後から家に取りに戻ったり、相手に依頼したりしなければならなくなるなど、何かと不便になります。
また、別居後の離婚の話し合いでは、離婚成立に向けて、お金の問題、子供の問題を取り決めることになります。
その際、例えば、財産分与等において、相手方にどのような財産があるのか把握していないと、相手方が財産を開示しない場合に、相手方のすべての財産を財産分与の対象に加えることができず、不利になる可能性があります。
相手方が財産を任意に開示しない場合には、こちら側が相手方にこのような財産があるはずであると、証拠とともにおおよその内容を主張・立証する必要があるのです。
したがって、別居をする前に、離婚に向けて、相手方の財産関係を示す証拠等を早期に確保しておくことは重要です。
以下、別居の際に持って出たほうがよい主なものです。
原本を持ち出せないものについては、コピーを取っておくとよいでしょう。
持って出たほうがよいもの
- 自分名義の預貯金通帳の届出印、キャッシュカード
- 健康保険証、年金証書
- パスポート、運転免許証
- 実印、認印
- 不動産の権利証のコピー
- 生命保険証書のコピー
- 株券、会員券、債券などの証券類のコピー
- アドレス帳など知人の連絡先
- 不貞が原因の場合は、その証拠類(写真、メールなど)
- DVが原因の場合は、その証拠類(傷の写真、医師の診断書など)
- 相手名義の預金通帳のコピー