離婚協議書作成サポート
離婚協議書作成サポート
当事務所では、離婚協議書の作成を行っています。
離婚協議書では、後に紛争とならないよう、お金に関すること、子供に関することをきっちりと決めておきましょう。
特に、お金に関すること(財産分与、慰謝料、養育費等)は、公正証書を作成し法的な執行力を持ったものにしておいたほうがよいでしょう。
公正証書の作成も承っておりますので遠慮なくご相談ください。
離婚協議書に記載しておいた方が良い事項
財産分与
財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に築いた財産を分けることを言います。
財産分与は、離婚をした後で決めることもできますが、離婚してから2年以内に請求する必要があります。離婚後になると相手方が協議に応じない可能性がありますので、できる限り離婚の際に決めておくようにしましょう。
財産分与の基準は、民法上、「当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。」と定められています(民法768条3項)。
また、財産分与の額を決めるに際しては、①夫婦が婚姻期間中に築いた財産を分けるという清算的要素だけではなく、それに②離婚後生活に困窮する配偶者の扶養という扶養的要素や、③離婚に伴う損害賠償という慰謝料的要素も考慮されることがあります。
慰謝料
慰謝料とは、不法行為による精神的損害に対する賠償のことを言います。
慰謝料は、離婚をした後で決めることもできますが、不法行為時から3年以内に請求する必要があります。離婚後になると相手方が協議に応じない可能性がありますので、できる限り離婚の際に決めておくようにしましょう。
なお、慰謝料請求は、離婚する時に当然に他方へ請求できるものではありません。
慰謝料は、相手方に不法行為(不貞行為、暴力等)があり、その不法行為を立証することができて初めて認められるものです。
親権
離婚をするときに未成年の子どもがいるときには、どちらの親が親権者となるか決めなければなりません。親権者を決めないと離婚できないことになります。
親権者というのは、財産管理権と身上監護権を含む親としての権利の総称を言います。民法上、「親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。」と定められています。
身上監護権の内容は、居所指定権、懲戒権、職業許可権があります。財産管理権の内容は、子の財産の管理権及び代理権があります。
監護者というのは、親権のうち身上監護権のみ有している者をいいます。
養育費
子どもを養育する側が養育費を相手方に請求することができます。養育費は、離婚をした後で決めることもできますが、離婚後になると相手方が協議に応じない可能性がありますので、できる限り離婚の際に決めておくようにしましょう。
面接交渉
面接交渉とは、離婚後又は別居中に子どもを養育・監護していない方の親が子どもと面会等を行うことをいいます。
いつ、どこで、どのように会うのかを決めておくとよいでしょう。