生活費を渡してくれない
- 「夫が生活費を入れてくれない」
- 「夫と別居したいが、別居すると生活費はもらえなくなってしまうのではないか?」
- 「別居した後、生活費がもらえなくて子供との生活が苦しい」
このようなご相談を受けることがあります。
法律上、「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」とされ、夫婦は経済的に互いに助け合う義務を負っています(民法第752条)。
夫婦には生活費(婚姻費用)の分担義務があります(民法760条)。
つまり夫婦は経済的な意味においても、お互いに助け合わなければならないので、収入に差がある場合、収入の低い方は高い方へ生活費を請求できます。
しかし、「夫が生活費を渡してくれない」というご相談は多いです。
例えば、妻が専業主婦で収入がほとんどないケースでは、生活費をもらえないと生活が成り立たなくなる危険性があり、このように家族の経済的な自由を奪う夫の行為は経済的DⅤとも呼ばれています。
では、夫に生活費を請求するにはどうすれば良いのでしょうか。
以下、ご説明致します。
生活費の支払いは夫婦の義務
婚姻費用とは、夫婦が社会生活をするために必要な生活費をいいます。
例えば、日常の生活費、医療費、子の養育費、教育費、一定の交際費、娯楽費等です。
民法の規定により、夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する義務があります。
たとえ別居していても、婚姻関係が継続している限り、婚姻費用分担義務は免れません。
法律上、生活費を支払うべき義務を「婚姻費用分担義務」といいます。
婚姻費用分担義務のレベルは「生活保持義務」、すなわち自分と同等の生活をさせなければなりません。
例えば、自分だけ贅沢をし、配偶者に生活費を渡さないのは、生活保持義務違反となると考えられます。
相手に生活費を払ってもらう方法は?
相手に生活費を払ってもらうにはどうすれば良いのでしょうか。
まず、相手と話し合いで決める方法があります。
相手に対し「生活費の支払いは法律上の義務」であると伝えましょう。
「支払わないと離婚原因になること」「慰謝料が発生する可能性もあること」など伝えれば、相手も納得して支払う可能性があります。
その上で、相手が生活費の支払いに応じたら、月々の金額、支払い方法などを取り決めましょう。
口約束であいまいにしているとまた支払ってくれなくなる可能性があるので、出来れば書面で残しておくほうが良いでしょう。
婚姻費用分担調停の申し立て
相手が話し合いに応じない、生活費の支払いで合意できない場合などは、家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てることになります。
調停は同居したままでも起こせますし、離婚しないで生活費の分担のみ求めることも可能です。
同居状態で婚姻費用分担調停を申し立てると、家庭裁判所から同じ住所宛に呼出状が届きます。
呼び出された日に裁判所へ行くと、相手とは別の待合室で待機して、調停委員から交互に呼び出されて話を進めるのが一般的です。
婚姻費用分担調停では、基本的には裁判所が参考としている算定表を目安にして、夫婦それぞれの収入や子どもの有無・人数によって婚姻費用が決められます。
調停期日においては裁判所から双方の収支に関する資料の提出を促されることが多いので、「夫が自分の給料について教えてくれない」といったお悩みのある方も公平な話し合いが出来るようになります。
また、調停手続自体は1か月~数か月かかるものですが、その間も生活費が支払われていないときは、家庭裁判所の実務上、調停申立時まで遡って未払の婚姻費用をまとめて支払う内容で調停が成立します。
そのため、当事者間での協議をするよりも結果的に受け取る婚姻費用の金額が増えることもあります。
調停では、調停委員も相手に生活費を支払うよう説得してくれるので、合意できるケースが比較的多いです。
もし、調停でも合意できなければ、手続は審判に移行します。
審判では、裁判所がそれまでの双方の主張や提出資料などを総合的に判断して、婚姻費用を決定することになります。
調停後は給与の差し押さえも可能
調停が成立した場合や審判が確定したにもかかわらず夫が決定した婚姻費用を支払わなかった場合は、強制執行の手続きに入ることが出来ます。
婚姻費用について定めた調停調書や審判書は、強制執行の申立てに必要な債務名義となります。
強制執行を行うことで相手方の給与や預貯金を差し押さえることが出来るので、差押えにより生活費の支払いを受けることができるようになります。
生活費不払いを理由に離婚できる?
では、生活費を渡してくれない場合、離婚することはできるのでしょうか。
生活費を払わない場合に協議で離婚する
夫婦間の話し合いで離婚するためには、夫婦で合意することが必要です。
これを協議離婚と言います。
協議離婚する際は、離婚届けを提出する前に、財産分与、慰謝料、親権、養育費等の離婚条件を取り決めることが大切です。
また、取り決めた離婚条件の内容は、口約束のみでは言った言わないの争いとなり、約束通りの支払いがなされなかった場合に紛争が蒸し返されることになります。
必ず、書面の形で残すことが重要です。
出来れば、公証役場において公正証書の書面の形で残しておくことが望ましいです。
もし、話し合いで双方が合意できなければ、協議離婚は出来ません。
生活費を払わない場合に調停で離婚する
夫婦間の話し合いがつかず協議離婚が成立しない場合は、まず、家庭裁判所に離婚調停の申立てをすることになっています(調停前置主義)。
調停離婚とは、夫婦間で離婚の合意が得られない場合や離婚の合意はあるが財産分与や慰謝料、子供の親権など夫婦間の話し合いではまとめることができない場合に家庭裁判所に離婚の調停を申し立てて離婚することをいいます。
調停を申し立てる前に、弁護士に相談することをお勧め致します。
調停という選択の是非、調停の申し立ての時期、申立書の内容等について、弁護士に相談しておいたほうが良いでしょう。
また、調停は時間が掛かるので、協議離婚を目指して弁護士に協議交渉の代理を依頼する方法もあります。
まずは、法律相談に行き、ご自身のケースでどう動くのがベターかアドバイスを求めてみると良いでしょう。
生活費を払わない場合に裁判で離婚する
家庭裁判所の調停でも離婚できなかった場合には、離婚訴訟を提起することになります。
裁判離婚の場合、夫婦の一方が離婚に合意しなくても、裁判で離婚を認める判決となれば、離婚することができます。
離婚訴訟では、民法770条の離婚事由を満たすかどうかが判断されることになります。
裁判で離婚が認められるためには、離婚理由(離婚原因)が必要になります。
離婚原因は、民法上、以下の5つが定められています(民法770条1項)。
- 不貞行為
- 悪意の遺棄
- 3年以上の生死不明
- 回復の見込みがない強度の精神病
- その他の婚姻を継続しがたい重大な事由
「夫が妻に生活費をくれない」というケースは、「悪意の遺棄」に該当する可能性があります。
但し、実際に夫による「悪意の遺棄」が認められるには単に相互に扶助する義務を果たさないことに加えて、夫に積極的に婚姻生活の破綻を意図し、または認容する意思があることも必要と解釈されています。
そのため、訴訟では、生活費を渡さなくなった経緯、別居後のそれぞれの生活状況、生活費を渡していない期間の長短等が総合的に考慮された上で判断されます。
もっとも、「悪意の遺棄」が認められなかったとしても、生活費を支払わないことは「婚姻を継続しがたい重大な事由」の一つとして考慮されることになります。
そこで、裁判で離婚を請求するときには、夫のモラハラや金銭問題といった、婚姻関係が破綻していることを根拠づける事情を併せて主張・立証していくことになります。
裁判では調停のように話し合いの場ではないため、離婚原因に結びつく証拠を提出し、自己の主張をまとめた書面や相手方の主張に対する反論の書面を作成していくことになります。
また、証人尋問・本人尋問も行います。
法律や訴訟手続きに関する専門知識・経験が必要となりますので、裁判離婚を行うのであれば、初期段階から弁護士に依頼するほうが良いでしょう。
弁護士に離婚問題を依頼するメリット
離婚問題をどうすれば良いのか分からない、そのような悩みをお持ちの方が弁護士に依頼されると、主に次のようなメリットがあります。
- 相手と直接やり取りせずにすみ、精神的な負担が軽くなる。
- 感情的にならず、冷静に判断できる。
- 離婚条件の有利不利、妥当か否かなどについて、専門的な見地から常にアドバイスをもらえる。
- 調停、訴訟の手続を任せることができる。
- 調停や裁判で言いにくいことも言ってもらえる。
離婚問題は弁護士法人アルテにお任せください! 阪神尼崎駅すぐ
生活費を渡してくれない相手に対して「婚姻費用分担調停を申し立てたい」「少しでも有利な条件で離婚したい」とお考えでしたら、離婚問題の解決の専門家である弁護士にご依頼されることをお勧め致します。
弁護士にご依頼いただければ弁護士が窓口となって交渉を進めていくため、ご自身の意見を相手に伝え易くなるだけではなく、相手方と顔を合わせなければならないことによる精神的な負担からも解放されます。
ご自身で解決するには大変なことが多いと思います。
離婚の際には、離婚後のライフスタイルを見据えて、双方の経済能力等を冷静に見極めるほか、慰謝料や養育費などの財産給付の負担・受領額も考慮に入れながら、現実的な決着点を探る必要があります。
離婚問題については、様々な困難な問題が生じる可能性がありますので、精神的な負担を軽くするため、事前に弁護士など専門家と相談するのがよいでしょう。
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