別居中で離婚をお考えの方
離婚を考えて別居をしたが、離婚条件の話し合いをしたくない、又は離婚条件の話し合いが進まないなどの理由で、別居したまま長期間、籍が入ったままの方は多いです。
長期間、別居していれば、夫婦としての関係性はほとんどなく、何となく平穏な生活を送ることができているという方もおられるかもしれません。
それでも、時々、夫婦であるために、どうしても相手と連絡をとらざるを得ず、無用の手続きに手を煩わされるなど精神的な負担が掛かることも有ります。
いつまでも形式的な夫婦関係を続けることを無意味に感じることもあるでしょう。
では、夫婦関係を清算して、心機一転、新しい人生を踏み出したい場合、どうすれば離婚できるのでしょうか。
離婚の手続きが必要
ご相談者の中には、長期間、別居していれば、自動的に離婚できると誤解されている方がいらっしゃいます。
たとえ、3年、5年等の長期間、別居している場合でも、離婚の手続きが必要です。
自動的に離婚が出来るわけではありません。
離婚するには、相手と合意して離婚届を役場に提出するか(協議離婚)、家庭裁判所に調停を申し立てて調停等で離婚を成立させるか(調停離婚)、離婚訴訟を提起して離婚判決を得るか(裁判離婚)、のいずれかの手続きが必要です。
長期間の別居であれば離婚できる?
協議離婚ができず、調停離婚もできなかった場合に、離婚訴訟を提起することになります。離婚訴訟では、民法770条の離婚事由を満たすかどうかが判断されることになります。
民法770条1項は、「夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。」と定め、1号から5号まで次のような離婚事由を挙げています。
- 不貞行為
- 悪意の遺棄
- 3年以上の生死不明
- 回復の見込みがない強度の精神病
- その他の婚姻を継続しがたい重大な事由
民法770条2項は、「裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。」と定めています。
長期間の別居は、通常、民法770条1項5号の、「その他継続し難い重大な事由があるとき」に該当するかどうかの判断要素として使われています。
よって、長期間の別居があれば、離婚できる可能性は高くなる傾向にあるといえるでしょう。
何年別居すれば離婚できるのか?
では、何年別居したら、離婚判決で離婚できるのでしょうか。
この点については、法律には明記されておらず、あくまで、裁判所の判例の集積から読み取るしかありません。
また、裁判官は個々に独立しており、それぞれの裁判官がそれぞれに判断しますので、一概には言えません。
もっとも、別居期間の長さは、当事者の年齢、同居期間の長さとの対比、別居の継続が当事者双方の諸事情に与えた影響、別居の理由や別居に至った経緯、相手方配偶者の婚姻継続の意思、離婚により相手方配偶者や子の置かれる状況、修復可能性の有無などが考慮されると考えられています。
一般的には、「別居期間の目安は、有責配偶者の場合を除けば、3~4年を基本原則とし、夫婦不和の類型的な事情に応じて、プラスマイナス1年程度が座標軸となる。特別な事情があるときは、これよりも短い別居期間でも破綻を認められるし、逆に、これよりも長い期間別居しても破綻を認められない場合もある。」と言われています。
早期に離婚したい場合はどうすれば良いか?
上記のとおり、離婚原因が明確にあるとは言えない場合、概ね3~4年間の別居期間が必要となります。
では、それまでに離婚することは不可能なのでしょうか。
実際、法律上の離婚原因があるか明確でないときでも、当社が受任した事案で1年以内に、離婚成立となっているものもあります。
離婚条件を調整して交渉することで、離婚原因が明確でないときでも協議離婚で早期に終了することがあります。
早期に離婚したい場合のポイントは以下です。
協議離婚で解決する
調停、訴訟なとの裁判手続きになると、時間が掛かります。
いずれも1か月に1回程度のペースで期日がありますが、調停では約6か月~1年、訴訟では約1~2年、掛かることが多いです。
また、期日で裁判所に出席したり、書面及び証拠の提出のため弁護士と打ち合わせをするなど、時間的、経済的負担、及び精神的負担を伴います。
調停、訴訟での長期間を避けるため、可能な限り協議離婚での解決を目指すことが早期離婚の実現のためには大切です。
弁護士に離婚条件の交渉を依頼する
弁護士に離婚条件の交渉を依頼することで、離婚できる可能性が高まる場合があります。
弁護士は、離婚条件を交渉していくにあたって、大きく分けて、2つのリソース(お金、時間)を適切に考慮して方針を決定していきます。
例えば、離婚までの時間をじっくり掛けても良い場合、より良い離婚条件(財産分与、慰謝料等)を得るため、時間を掛けることで有利な条件を引き出して行きます。
相手が離婚を急いでいる場合、効果的です。
これは、時間よりお金を優先する方針です。
他方、早期の離婚を実現したい場合(離婚までの時間をあまり掛けられない場合)、お金(財産分与、慰謝料等)で許容可能な範囲で譲歩して、早期の離婚成立を目指して行きます。
これは、お金より時間を優先する方針です。
このように弁護士は事案により概ねの落とし所を検討し、それを前提とした話し合いをしていくことが多いです。
既に1年別居をしているのであれば、あと2年程度で離婚が認められる可能性が高いとして、それまでに生じる費用を概算して早期に解決していく方向で一致することがあります。
弁護士への依頼により、適切な時期に、適切な方法で、適切なカード切っていくことで早期離婚に向けて前進していくことが出来ます。
弁護士に離婚交渉を依頼するメリット
長期間別居しているが、まだ離婚できていない、そのような方が弁護士に依頼されると、主に次のようなメリットがあります。
- 長期間別居している相手と直接やり取りせずに済む。精神的な負担が軽くなる。
- 離婚条件の有利不利、妥当か否かなどについて、専門的な見地から常にアドバイスをもらえる。
- 協議離婚の合意書作成、調停、訴訟の手続を任せることができる。
- 調停や裁判で言いにくいことも言ってもらえる
- 調停、裁判の場合には、一部の期日を除いては自分が行かなくても良い。
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以上のとおり、離婚の際には、離婚後のライフスタイルを見据えて、双方の経済能力等を冷静に見極めるほか、慰謝料や養育費などの財産給付の負担・受領額も考慮に入れながら、現実的な決着点を探る必要があります。
離婚問題については、様々な困難な問題が生じる可能性がありますので、精神的な負担を軽くするため、事前に弁護士など専門家と相談するのがよいでしょう。
弁護士法人アルテでは、離婚問題に精通した実績豊富な弁護士が対応します。
適切な離婚条件の獲得に向けた正しい見通しによる計画を立て、それを実行してきた豊富な経験があります。
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当社では、離婚にお悩みの方を助けるため全力を尽くします。
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