離婚したいが相手が話し合いに応じてくれない

離婚したいが相手が話し合いに応じてくれない場合、どうすれば良いのでしょうか。
気持ちが離れているのにも拘わらず、生活を共にすることは大変、お気持ちが辛いと思います。
離婚する場合には、お金のこと、子供のことなど話し合わなくてはならない事項が多くあります。
但し、相手が離婚を望んでいない場合、又は離婚を決めかねている場合など、そもそも話し合いに応じてくれないこともあります。
また、相手が離婚に応じる代わりに、財産分与、慰謝料、養育費等の離婚条件について、相場より過大な要求をしてくる場合があります。
その際、離婚したい気持ちが強い余り、急いで過大な要求に無理して応じてしまい、後で後悔することがあります。
そこで、離婚したいが相手が話し合いに応じてくれない場合は、一旦、冷静になり、客観的に現在の状況を分析し、弁護士等の専門家にアドバイスを得て、合理的な判断をしていく必要があります。
以下、詳細、説明致します。

相手が離婚の話し合いに応じてくれない場合の離婚に向けての流れ

相手が離婚の話し合いに応じてくれない場合、夫婦二人の署名、押印をした離婚届を作成することができませんので、協議離婚ができません。
協議離婚は、原則として、夫婦の合意が必要となります。
そして、協議離婚が出来ない場合(つまり話し合いで夫婦で合意できない場合)、離婚するためには、家庭裁判所に離婚調停を申し立てる必要があります。
調停手続では、離婚そのものだけでなく、離婚後の子どもの親権者を誰にするか、親権者とならない親と子との面会交流をどうするか、養育費、離婚に際しての財産分与や年金分割の割合、慰謝料についてどうするかといった財産に関する問題も一緒に話し合うことができます。
但し、離婚調停は、あくまで話し合いの手続きですので、離婚調停でも相手が離婚に応じてくれない場合には、離婚訴訟を提起して離婚判決を得るのでなければ離婚することができません。
裁判で離婚が認められるためには、離婚理由(離婚原因)が必要になります。
離婚原因は、民法上、以下の5つが定められています(民法770条1項)。

  • 不貞行為
  • 悪意の遺棄
  • 3年以上の生死不明
  • 回復の見込みがない強度の精神病
  • その他の婚姻を継続しがたい重大な事由

法律や訴訟手続きに関する専門知識・経験が必要となりますので、裁判離婚を行うのであれば、初期段階から弁護士に依頼するほうが良いでしょう。
このように、相手が離婚の話し合いに応じてくれない場合には、最終的には離婚裁判で勝訴判決を得なければならないことになります。
では、現段階で離婚理由(離婚原因)が乏しい場合、もう離婚はあきらめないといけないのでしょうか。
そのような場合でも、必ずしも離婚出来ないとは限りません。
以下、述べます。

相手が離婚の話し合いに応じてくれない場合にどう対応すれば良いか

相手と離婚条件が一致し、離婚に応じてくれるのであれば、本人同士で解決しますので弁護士は必要ありません。
弁護士がいるのは、このような話し合いに応じてくれない又は離婚条件が一致しない場合に対応するためだと言えるでしょう。
当法律事務所の弁護士は、これまで、相手が離婚の話し合いに応じてくれないという方のご相談を伺い、多数の離婚案件を解決してきました。
弁護士が代理人として交渉に入ることで、当事者間では感情的になってしまいまったく進展しなかった協議離婚が、短期間で成立することがあります。
これは、弁護士が交渉を担当することで、法律的な問題が整理され、相手に解決可能な離婚条件を提示することで、話が進展しやすいということも一因ではないかと思います。
交渉による離婚の成立が難しいと予想される場合には、家庭裁判所で離婚調停の申し立てを行います。
離婚調停では、裁判所で調停委員会が組織され、実際には調停委員2名が離婚に向けた話し合いの調整をしてくださり、8割程度が何らかの解決に至ると言われています。
弁護士があなたを代理して調停手続を行うことにより、調停が不成立となった場合の離婚訴訟も見据えながら、妥当な解決を目指すことができます。
調停でも離婚が成立しなかった場合には、離婚訴訟を提起します。
この場合にも、離婚事由を満たすかどうか、あらかじめ弁護士があなたと一緒に検討し、離婚訴訟を提起する時期などをご相談させていただきながら、手続を進めていきます。

弁護士に離婚手続を依頼するメリット

夫又は妻と離婚したいのに相手が話し合いに応じてくれない、そのような悩みをお持ちの方が弁護士に依頼されると、主に次のようなメリットがあります。

  • 相手と直接やり取りせずにすみ、精神的な負担が軽くなる。
  • 離婚条件の有利不利、妥当か否かなどについて、専門的な見地から常にアドバイスをもらえる。
  • 協議離婚の合意書作成、調停、訴訟の手続を任せることができる。
  • 調停や裁判で言いにくいことも言ってもらえる
  • 裁判の場合には、一部の期日を除いては自分が行かなくても良い。

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以上のとおり、離婚したいが相手が話し合いに応じてくれない場合、ご自身で解決するには大変なことが多いと思います。
離婚の際には、離婚後のライフスタイルを見据えて、双方の経済能力等を冷静に見極めるほか、慰謝料や養育費などの財産給付の負担・受領額も考慮に入れながら、現実的な決着点を探る必要があります。
離婚問題については、様々な困難な問題が生じる可能性がありますので、精神的な負担を軽くするため、事前に弁護士など専門家と相談するのがよいでしょう。
弁護士法人アルテでは、離婚問題に精通した実績豊富な弁護士が対応します。
適切な離婚条件の獲得に向けた正しい見通しによる計画を立て、それを実行してきた豊富な経験があります。
ご希望される場合は、当社の連携する税理士、司法書士、不動産業者をご紹介することもできますので、ワンストップでトータル的にサポート致します。
当社では、離婚にお悩みの方を助けるため全力を尽くします。
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