離婚調停を申し立てられた

離婚調停を申し立てられた場合、離婚調停の申立書が届きます。
配偶者(夫又は妻)には既に弁護士が付いており、申立書には事実と異なる記載箇所があるなど戸惑うことも多いかと思います。
このような場合、どうすれば良いのでしょうか。

調停離婚の手続きの流れ

まず、調停離婚の手続きの流れは、以下のとおりです。

  • 家庭裁判所に対する申立て
  • 家庭裁判所から呼出状の送付
  • 調停委員会での調停(調停委員を交えての話し合い)
  • まとまれば調停調書の作成

離婚調停は、審判官(裁判官)と2名の調停委員で構成される調停委員会で行われます。
実際には、2名の調停委員が当事者双方から別々に事情を聞き意見調整をしながら進めていきます。
すなわち、夫婦で話し合っても離婚の合意ができない場合や、離婚の合意ができていても、離婚に伴う問題(慰謝料、財産分与等)に折り合いがつかず、離婚に踏み切れない場合に、裁判所が当事者の間に入って調整をしながら結論を出す手続です。
調停を利用すれば、離婚そのものの問題だけでなく、お金の問題、子どもの問題を同時に解決することもできます。
但し、あくまでも調停は「話し合い」の場ですから、家庭裁判所が判断を下すのではなく、最終的には夫婦の合意が必要です。調停の手続が進められても離婚の合意に達しない場合は、家庭裁判所の判断で、調停に代わる審判がされない限り、調停は不成立として終了することになります。

離婚調停を弁護士に依頼したほうが良い場合

離婚調停を弁護士に依頼したほうが良い場合は、主に以下です。

相手が離婚を拒否している

相手が離婚を頑なに拒んでいる場合、直接、話し合いで離婚を要求してもかえって相手を頑なにし、話し合いにならないことが多いです。
話し合いでまとまらない場合、協議離婚は成立しません。
その場合、公平な第三者である調停委員に入ってもらい、客観的な状況を調停員から伝えてもらうことで、離婚に向けた話し合いを進展させることが可能なケースもあります。
また、弁護士に代理交渉を依頼して、調停に移行する前に、再度、弁護士を通して、話し合いをすることも出来ます。

相手が感情的になり易い。冷静な話し合いにならない

相手が感情的になり易い場合、離婚に向けた冷静な話し合いにならないことがあります。
特に、相手が暴力、DV等をする場合、ご自身で解決することは難しいので、まずは身の安全を確保すべく、警察、市役所、弁護士など外部の専門機関にすぐ相談することが大切です。
専門家に依頼して、身の安全を確保し、平穏な日常生活を取り戻すことが優先されます。
その他、暴力が無い場合でも、当事者同士では感情的になって話し合いが進まないこともあります。
この点、家庭裁判所の調停で、第三者である調停委員が話し合いに入ることで、感情的だった相手との話し合いがスムーズになることもあります。
弁護士に依頼することで、弁護士が調停に同席してくれて、言いにくいことでも代わりに言ってくれますし、有利になるよう資料等の証拠も収集して提出してくれます。
また、調停委員の意見などが法的に妥当であるか相談できるので、精神的に安心出来ます。

相手に弁護士が付いた場合

調停で、相手に弁護士が付いている場合があります。
調停員を介した調停においても専門家である弁護士の意見を重視して進みますし、裁判に移行すれば完全な書面主義となり提出された書面のみで審理が進んでしまい気づいたときには手遅れと言うこともあり得ます。
相手方に弁護士が付いた場合、プロ相手に立ち向かうことはリスクが大きく、こちらに不利な条件で離婚が成立してしまう可能性もあるので、こちらも弁護士に依頼することをお勧めいたします。

相手が財産開示に応じてくれない

適正な財産分与を判断する際、当事者双方が財産を開示する必要があります。
但し、相手が任意に開示してこないことがあります。
その場合、話し合いでは相手に開示を強制することは出来ません。
そこで、調停を申し立て、相手が財産開示に応じない場合、「調査嘱託」という手続きを取ることで財産開示を求めることが出来ます。
調査嘱託とは、裁判所を通じて各機関に問い合わせをして情報を開示させる制度です。
これは、当然裁判所に付与された権限のため、調停という裁判所における手続きを利用する必要があるため調停の手続きに移行して行う必要があります。
相手が財産開示に応じない場合、速やかに調停手続きへ移行させることも選択肢の一つと言えます。
また、多くの場合この手続きを踏まずとも、一方が要求すると調停では調停委員から財産の開示を要求されるため、相手が財産を開示する可能性は協議離婚に比べて高くなります。
このような調査嘱託の手続きなどは、ご自身ではいつどのようにすれば良いのか分からないことが多いと思います。
弁護士に依頼して進めてもらうほうが良いでしょう。

別居をしているが、婚姻費用が支払われていない

夫婦には法律上、生活費を互いに分担し合わなければならないという義務が生じます。
そのため、離婚をせずに別居をしている場合、一般的に収入の少ない側は、収入の多い配偶者に対して生活費(婚姻費用)を請求することができます(婚姻費用分担請求)。
別居した後、時間が経過してから婚姻費用の申し立てを行った場合、婚姻費用の金額確定後、申立時まで遡って請求することができますが、別居開始時まで遡って請求することは出来ません。
そのため、別居開始と同時に婚姻費用分担請求の申し立てを行う必要があります。
別居をしているが婚姻費用の申し立てを行っていない場合、早急に申し立て手続きを行う必要があります。
内容証明郵便にて婚姻費用の請求意思を明確にしておくことでも、以後の婚姻費用を支払わせることは出来ますが、調停申立てをすることが確実な方法と言えます。
調停では、離婚条件等を考慮して、婚姻費用の支払い時期及び適正な金額を主張していくことになります。
特に、婚姻費用分担の調停と離婚の調停は一緒に行われることが多いので、その他の離婚条件(財産分与、慰謝料等)のうち金銭的な請求と総合的に交渉を行うことがあります。
専門的な見地が必要となることがありますので、弁護士に依頼して調停での交渉を行なってもらうと良いでしょう。

親権について争いがある

離婚調停や離婚訴訟で親権が争われている場合、子どもの意見を聞く方法として、家庭裁判所調査官による調査が行われることがあります。
又は、子どもの年齢にはかかわりなく、そもそも親権者として両親のどちらがふさわしいのか判断する目的で双方の生活環境についての調査を行うこともあります。
調査官とは、法律だけではなく心理学・社会学・教育学等の知識を有する裁判所の職員です。
調査官による調査は、特に必要性があると裁判所が判断した事案のみに限られますが、親権者としてどちらがふさわしいか実態がはっきりするため、調停に移行させたほうが良いケースも多いです。

相手と連絡が取れない。又は連絡が執拗に来る

相手がこちらの連絡を無視する場合、協議のしようがないため、調停へ移行させて裁判所の手続きに乗せることで、相手からの反応を得られるケースが多くあります。
相手が調停にも出席してこない場合、調停委員への心象が悪くなり、こちらに有利に離婚の話し合いが進むことになります。
又は、毎日執拗に連絡が相手から来る場合、調停へ移行し裁判所を介することが、相手への抑止力となります。
この点、弁護士を代理人として付けると、以後本人同士の連絡は原則禁止されるため相手との連絡を取らなくて良いメリットがあります。

弁護士に離婚調停を依頼するメリット

離婚調停をどうすれば良いのか分からない、そのような悩みをお持ちの方が弁護士に依頼されると、主に次のようなメリットがあります。

  • 相手と直接やり取りせずにすみ、精神的な負担が軽くなる。
  • 感情的にならず、冷静に判断できる。
  • 離婚条件の有利不利、妥当か否かなどについて、専門的な見地から常にアドバイスをもらえる。
  • 調停、訴訟の手続を任せることができる。
  • 調停や裁判で言いにくいことも言ってもらえる。

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以上のとおり、離婚調停を申し立てる場合、ご自身で解決するには大変なことが多いと思います。
離婚の際には、離婚後のライフスタイルを見据えて、双方の経済能力等を冷静に見極めるほか、慰謝料や養育費などの財産給付の負担・受領額も考慮に入れながら、現実的な決着点を探る必要があります。
離婚問題については、様々な困難な問題が生じる可能性がありますので、精神的な負担を軽くするため、事前に弁護士など専門家と相談するのがよいでしょう。
弁護士法人アルテでは、離婚問題に精通した実績豊富な弁護士が対応します。
適切な離婚条件の獲得に向けた正しい見通しによる計画を立て、それを実行してきた豊富な経験があります。
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当社では、離婚にお悩みの方を助けるため全力を尽くします。
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