外国人との離婚(国際離婚)する手続きは何が必要でしょうか。
例えば日本人の妻が、外国人の夫と離婚したい場合を考えてみましょう。
外国人との国際結婚をした夫婦が離婚する場合、
- どちらの国の法に従うのか(準拠法の問題)
- どちらの国で裁判をするのか(国際裁判管轄の問題)
といった問題が生じます。
外国人との離婚(国際離婚)については、まず、この準拠法の問題、国際裁判管轄の問題を検討する必要があります。
離婚するにあたって、夫(外国人)の本国法が適用されるのか、妻(日本人)の本国法が適用されるのか、あるいは居住している国の法が適用されるのかという問題が準拠法の問題です。
日本では、「法の適用に関する通則法」(以下「通則法」といいます。)という法律で、
- 夫婦の本国法が同一であるときはその共通の本国法、
- 共通の本国法がないときは夫婦共通の常居所地法、
- 共通の常居所地法もないときは夫婦に密接な関係のある地の法、
- ただし、夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人であるときは日本法によるべき
としています(通則法27条、25条)。
本件のように、多くの場合は、一方当事者が日本に住む日本人であることが多いので、上記4.により、日本法が適用されることになります。
次に、日本の裁判所で離婚訴訟やその他の手続きができるか否かは、国際裁判管轄が日本にあるかどうか、という問題を考えなければなりません。
まず、夫婦の双方が日本国内に住んでいるのであれば、国籍が日本でも外国でも、日本の裁判所に国際裁判管轄が認められます。
難しいのは、夫婦の一方が日本に居住し、他方が外国に居住している場合です。
外国に住んでいる人が原告となって、日本に住んでいる相手を被告として日本の裁判所に離婚訴訟を提起する場合は、被告の住所地ですので日本の裁判所に国際裁判管轄があることは問題がありません。
しかし、日本に住んでいる人が、外国に住んでいる相手を被告とする場合は、日本の裁判所に国際裁判管轄は認められないのが原則で、例外にあたる場合に限り(原告が遺棄された場合、被告が行方不明である場合など(最判昭和39年3月25日参照))、日本で訴訟をすることができるのです。
以下、外国人と離婚(国際離婚)する手続きに関して、
- 相手方(外国人)が離婚に同意している場合
- 相手方(外国人)が離婚に同意していない場合
に分けて、検討します。
相手方(外国人)が離婚に同意している場合
国際裁判管轄について、相手方が離婚に同意している場合には、基本的には裁判所を利用する必要がないため、この点は問題となりません。
次に、離婚の準拠法については、通則法に従って判断し、その結果、準拠法が日本法となる場合には、通常の日本人同士の離婚と同様に手続をとることができます。
この場合、配偶者である外国人が離婚に同意しているのであれば、協議離婚をすることができます。
協議離婚とは、夫婦の間で離婚について合意し、離婚届を市区町村役場へ提出することで成立する離婚のことをいいます。
なお、通則法に従って判断をした結果、外国法が準拠法となることもあります。
この場合には、準拠法となる外国の法律に従って離婚をする必要があります。
協議離婚をする場合、日本法の方式に基づいて市区町村長宛に離婚届を提出することになります。
そして、本件のように、夫婦の一方が日本人であり、その日本人配偶者が日本に常居所を有するものと認められる場合は、その場で協議離婚の届出を受理してもらうことができます。
なお、ここでいう常居所の認定についても、通常、住民票の写し(発行後1年内のものに限ります)を提出すれば、我が国に常居所があるものとして取り扱われます。
但し、日本のように、当事者間の合意のみで離婚が成立するという協議離婚制度を採用する国は、諸外国では多くはありません。
したがって、協議離婚の方法で離婚する場合、この離婚の効力が、元配偶者(外国人)の本国法など日本法以外の国においても認められるかどうかに注意する必要があります。
仮に、協議離婚の方法では、相手方(外国人)の本国法上離婚が成立せず、相手方(外国人)の本国法上も離婚の効果を発生させることを望む場合には、相互に離婚に同意していても、あえて裁判所を関与させる方法を選択する必要があります。
相手方(外国人)が離婚に同意していない場合
(1)相手方(外国人)が日本にいる場合
相手方(外国人)が離婚に同意していない場合、裁判所を利用する必要があります。
相手方(外国人)が日本にいる場合には、被告の住所地に管轄があるという原則に基づいて、日本の裁判所に国際裁判管轄が認められます。
次に、準拠法については、一方当事者が日本に住む日本人である場合には、日本法が準拠法となるため、日本法に基づいて離婚の可否が判断されます。
つまり、通常の日本人同士の離婚と同じ扱いとなります。
そして、日本にいる相手方(外国人)が、離婚に同意しない場合には、協議離婚以外の方法、調停離婚、裁判離婚に進むことになります。
調停は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所に申し立てます。
ただし、調停は、最終的に双方が合意をしないと離婚をすることができません。
調停を経てなお、離婚が成立しない場合に限り、離婚を求めて訴訟を起こすことができます。
夫婦間の話し合いがつかず協議離婚が成立しない場合は、まず、家庭裁判所に離婚調停の申立てをすることになっているのです(これを調停前置主義といいます。)。
この場合の訴訟を日本の裁判所のうちいずれの裁判所に起こすかという点については、離婚の当事者が普通裁判籍を有する地又はその死亡の時にこれを有した地を管轄する家庭裁判所とされています。
「普通裁判籍」の決定方法は、1.住所、2.日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所、3.日本国内に居所がないとき又は居所が知れないときは最後の住所によって決定されます。
そして、準拠法は日本民法ですから、民法770条の要件を満たす場合(不貞行為、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、回復の見込みがない強度の精神病、その他の婚姻を継続しがたい重大な事由)には、相手方が離婚に反対していても離婚判決が出され、これによって市区町村の戸籍係に離婚の届けをすることができます。
なお、日本の裁判所の離婚判決が、相手方(外国人)の国など日本以外の国においても有効な離婚判決としての効力が認められるかどうかについては、別途、検討が必要です。
(2)相手方(外国人)が日本にいない場合
相手方(外国人)が離婚に同意しないまま本国へ帰ったなど、相手方(外国人)が出国して日本にいない場合には、裁判によって離婚をする必要があります。
国際裁判管轄について、上記のとおり、日本の裁判所に国際裁判管轄は認められないのが原則で、例外にあたる場合に限り(原告が遺棄された場合、被告が行方不明である場合など(最判昭和39年3月25日参照))、日本で訴訟をすることができます。
離婚の国際裁判管轄は、原則として被告の住所地であり、例外は、当事者間の公平や裁判の適正・迅速の理念により条理に従って個別の事案ごとに判断されます。
次に、準拠法については、本件のように日本人配偶者が日本にいる場合には日本法が適用されることになりますので、日本法に基づいて離婚が判断されます。
相手が離婚に同意していない場合の離婚の手順については、上記のとおり、調停を経て裁判をすることになります。
但し、外国にいる相手が行方不明である場合には、調停を申し立てたとしても、相手が出頭する見込みはありません。
このような場合には、調停を申し立てずに離婚の訴えを起こし、その際に「調停に付することを適当でない」事件である旨を説明すれば、調停手続を経ずに裁判をすることも可能です。
これに対して、日本に国際裁判管轄が認められない場合には、原則どおり、被告の住所地となりますので、その相手方(外国人)が居住している外国で離婚の手続をとることになります。
この場合、外国ごとに離婚制度が異なりますので、まずは当該外国の在日大使館で情報を集めたり、弁護士に依頼したりして外国法について調査してもらう必要があります。
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