離婚の際は、財産分与が大きな争点となることが多いです。
特有財産とは、夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産を言います。
以下、特有財産の立証(誰がどのように立証するのか)をご説明します。
財産分与とは
財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に夫婦双方の協力で形成した財産を分けることをいいます。
主な資産としては、自宅などの不動産、預貯金、生命保険、学資保険、車、退職金などが考えられます。
財産分与の対象
財産分与の対象となるのは、夫婦の「共有財産」(名実ともに夫婦の共有に属する財産)です。
また、「実質的共有財産」(名義は夫婦の一方に属するが、夫婦が協力して形成した財産)も対象となります。
例えば、専業主婦家庭のマイホーム等は、夫婦の共同生活の本拠であり、妻が財産形成に寄与していると考えられる以上、名義が夫の単独であっても財産分与の対象となり得ます。
夫の退職金等も同様です。
共有財産か否かの判断は、財産の名義によるのではなく実質的な判断によります。
婚姻中に夫婦の協力により形成・維持されてきた財産であれば、名義を問わず、財産分与の対象である共有財産との判断がなされることになります。
他方、「特有財産」(名実ともに一方が所有する財産。婚姻前から有していた預貯金、相続で取得した不動産等)は、原則として財産分与の対象となりません。
特有財産の意味は?
離婚に際しては、夫婦それぞれが貯蓄していた預金や積み立てていた保険について、財産分与として、清算を行うことになります。
このとき、夫婦一方の名義の資産について、それが特有財産であるとの主張がなされることがあります。
特有財産とは、夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産を言います(民法762条1項)。
具体的には、婚姻前に既に各自が所有していた財産や、婚姻後に取得した財産であっても、第三者を相続して取得した財産や第三者から贈与された財産は、特有財産に該当します。
そして、この特有財産については、夫婦各自が所有する財産ですので、原則として、財産分与の対象にはなりません。
特有財産は誰がどのように立証する?
では、特有財産は誰がどのように立証するのでしょうか。
誰が立証する?
この特有財産については、特有財産かどうか明らかでないものについては、夫婦共有財産と推定されています(民法762条2項)。
従って、当該財産が特有財産であると主張する側において、それが特有財産であることの主張立証責任を負うと考えられています。
財産分与において、ある財産が夫婦の一方の特有財産であると主張する場合には、当該財産が特有財産であると主張する側において、それが特有財産であることの立証責任を負うのであり、その立証がなされない限りは、夫婦共有財産として財産分与の対象になることとなります。
そのため、財産分与について、特有財産であるか否かが問題となるケースでは、それが特有財産であると主張する夫婦の一方においては、預貯金であれば婚姻時の通帳や取引履歴明細、保険であれば婚姻時の解約返戻金証明書などの資料を収集し、夫婦共同で得た収入を原資として形成された財産ではないことを立証していくことが重要になります。
どのように立証する?
では、特有財産と認められるためには、どのような立証が必要となるのでしょうか。
婚姻前の預貯金
例えば、婚姻前から所有していた預貯金について、特有財産であることを主張する場合には、婚姻前の取引履歴等を提出することになります。
但し、普通預金のように出入りが多いものについては、特有財産と認められないケースもあるので注意が必要です。
相続によって承継した財産
婚姻中に相続によって承継した財産がある場合は、遺産分割協議書があれば問題は少ないです。
しかし、遺産分割協議書がない場合は、金銭の授受を通帳の取引履歴等によって立証したり、相続の発生時期と財産の取得時期が近接していることを立証したりすることになります。
預金通帳などで具体的にお金の流れが証明できるようにしておかなくてはなりません。
不動産の購入
不動産を購入した際に双方(ないしは一方)の配偶者が、婚姻前からの預貯金や他人からの贈与の一部を不動産の購入費用に充てた場合、特有財産の有無をめぐって、実務上、争いとなることが多いです。
例えば、次の事例を考えてみましょう。
夫婦が結婚後に自宅を夫名義3,000万円で購入したのですが、当時、夫婦には貯金がそれ程なく、夫婦のみでは頭金を準備することが出来ませんでした。
そこで、妻の父親に頭金600万円を出して貰うことにしました。
このときのお金は離婚の際、どのように扱われるのでしょうか。
妻は一部でも良いので父親に返したいと考えていますが可能でしょうか。
この点、妻の父親からの援助は、一般的には、夫婦二人に対するものではなく、自分の子どもに対して援助を行ったとみるのが自然なため、妻の固有財産と考えることが出来ます。
現在、住宅ローンは残っていますが、仮に、住宅ローンを引いても、別居時の自宅の評価額が800万円という夫婦の場合、実際の財産分与はどのように行われるのでしょうか。
まず、妻が父親から頭金として贈与を受けた600万円は、妻の固有財産と考えることが出来ます。
そのため、夫婦が共同で築いた財産として財産分与の対象となるのは、自宅の購入価額である3,000万円から、妻の固有財産にあたる600万円除いた2,400万円となります。
これを割合に引き直しますと、自宅の評価額のうち20%(600/3,000)が妻の固有財産、残りの80%が夫婦の共有財産となります。
よって、夫婦それぞれの寄与率は、80%(共有部分)の2分の1にあたる40%に20パーセント(妻固有部分)を加算した60%が妻の寄与率となり、残りの40%が夫の寄与率となります。
その結果、上記の夫婦のケースでは、自宅の財産分与として、妻が、別居時の自宅の評価額である800万円の60%にあたる480万円を、夫が40%にあたる320万円をそれぞれ取得することになります。
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以上のとおり、離婚の際には、夫婦が共同生活をしている間に協力して得た財産は財産分与によって清算されます。
それぞれの離婚後のライフスタイルだけではなく、金融機関の意向や不動産価格と住宅ローン残額の関係といった「第三者の事情」も考慮に入れなければ、財産分与(住宅ローン付の不動産等)の処理をすることはできません。
そのため、離婚協議や離婚調停手続においては、離婚後のライフスタイルを希望として描きつつも、双方の経済能力、不動産価格動向等を冷静に見極めるほか、慰謝料や養育費などの財産給付の負担・受領額も考慮に入れながら、現実的な決着点を探る必要があります。
財産分与(住宅ローン付き不動産の分与等)については、いろいろ困難な問題が生じるおそれがありますので、事前に弁護士など専門家と相談するのがよいでしょう。
弁護士法人アルテでは、財産分与を熟知した実績豊富な弁護士が対応します。
適切な財産分与の獲得に向けた正しい見通しによる計画を立て、それを実行してきた豊富な経験があります。
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